下仁田町自然史館資料貸出規定
目的
第1条
この規定では、下仁田町自然史館(以下「自然史館」という。)が管理し、貸出に供する本、ビデオ・DVDソフト等(以下「資料」という。)の貸出について必要な事項を定める。
貸出
第2条
資料の貸出を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、資料等貸出申込書を自然史館館長(以下、「館長」という。)に提出し承認を受けなければならない。ただし、町機関が事務事業のために使用する場合はこの限りでない。
資料等貸出申込書
承認
第3条
館長は学術研究、一般公衆に対する教育活動若しくは自然史館の広報普及の上適当と認める場合には、条件を附して資料の貸出を認めることができる。
貸出方法
第4条
利用者は、自然史館で直接借り受けるほか、郵便、ファックスまたは電子メールで申込みをし、宅配便(郵便小包を含む。以下同じ)を利用して貸出を受けることができる。
利用料金
第5条
貸出は無料とする。ただし、宅配便を利用する場合の送料は利用者の負担とする。
貸出期間
第6条
資料の貸出期間は貸出日(宅配便での貸出の場合は宅配便を発送した日)から起算して14日間を越えない期間とする。
貸出・返却受付時間
第7条
資料の貸出および返却受付時間は、自然史館の業務時間内とする。
返却方法
第8条
借り受けた資料は、貸出期間内に自然史館に直接または宅配便を利用して返却するものとする。ただし宅配便の送料は利用者の負担とする。
利用者の義務
第9条
利用者は、借り受けた資料の利用等にあたっては、その価値を減じることのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
弁償の義務
第10条
利用者は、紛失または破損もしくは第三者への譲渡等によって、借り受けた資料を自然史館に返却することができなくなったり、価値を著しく損なうことになった場合は、弁償の義務を負うものとする。
著作権の保護
第11条
利用者は、無断で借り受けた資料の複製を行ってはならない。この主旨に反し、借り受けた資料の複製を行った者は、それにより生じた障害に関する一切の責任を負うものとする。
利用の停止
第12条
利用者が次の項目に該当する行為をした場合は、以降の資料の貸出を断ることができる。
(1)資料を第三者に譲渡または転貸したとき
(2)この貸出規定を遵守しなかったとき
(3)遅延返却を繰り返し行ったとき
(4)営利行為を目的として資料を使用したとき
(5)その他適当でないと認めるとき
附則
施行期日
この規定は、平成24年8月1日から施行する。